Q1 自己破産とは、どんな債務整理手続なのですか?
A1 自己破産とは債務整理手続の中でも、ただ1つだけ、
「今後、借金返済をしなくてよい」、借金総額を0円にできる債務整理方法です。
借金返済をしなくてもいい、と国が認める債務整理手続のため、誰でも自己破産をすれば免責(借金返済をしなくてもいい、と裁判所が認めること)を受けられるわけではありません。借金理由がギャンブルや浪費の場合は、免責が受けられない場合もあるようです。自己破産を希望する場合は、借金理由も併せて債務整理の専門家である弁護士へ借金相談・債務整理相談をしましょう。
Q2 自己破産をすると、どのくらい借金が減りますか?
A2 自己破産をして、裁判所から免責を受ければ、借金は0円になります。
自己破産・免責以降は、借金返済の必要はありません。
債務整理手続の1つ、自己破産を裁判所に申し立てて裁判所から免責を受ければ、借金返済をしなくてもよくなります。人生の再スタートをしたい、自己破産をしたいと思っているなら、債務整理の専門家である弁護士へ借金相談・債務整理相談が必要です。
Q3 自己破産をすると、会社や家族に知られてしまいますか?
A3 自己破産をしても、基本的に会社や家族に知られることはありません。
自己破産手続をしても、会社から借金をしていなければ、自己破産を会社に知られることはありません。逆に、会社から借金をしている場合は、会社も債権者の1つとなりますので、会社に自己破産を隠すことはできません。
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自己破産を希望する本人が無職の場合、同居人の収入証明を出すようと言われることがあります。このような収入証明書を入手する際、利用目的を尋ねられることがあるかもしれません。
判断に迷った場合は、すぐに債務整理の専門家である弁護士へ、
自己破産手続の進め方について借金相談をしましょう。
Q4 自己破産をすると、会社をクビになってしまうのでしょうか?
A4 自己破産をしても、会社を解雇される理由にはなりません。
もしも、勤務先の就業規則に「自己破産をした場合は解雇できる」等の文言が入っていて、就業規則を理由に解雇された場合でも、自己破産を解雇事由としている就業規則自体が「無効」でとなります。そのため、自己破産を理由とした解雇は、不当解雇となります。
このような場合は、裁判を起こして、解雇の取消の請求が可能です。
Q5 自己破産をすると、保証人に迷惑がかかるのでしょうか?
A5 自己破産をすると、保証人へ借金返済の専門家が行きます。
借金をした本人が自己破産をした場合、保証人に借金返済の請求がいってしまいます。保証人はほとんどの場合、連帯保証人のため、借金をした本人と同様の借金返済義務があるからです。
保証人の資力・財力によっては、保証人も自己破産を選択しなければいけなくなるかもしれません。逆に、保証人が不動産等高額な財産を持っている場合は、財産の処分をしなくてはならないかもしれません。いずれにしても、自分が自己破産を検討している場合は、保証人へ自己破産を検討していることを報告した方が良いでしょう。
誰が事業計画を書くでしょうか?
場合によっては、保証人も一緒に債務整理の専門家である弁護士へ、
借金相談、借金整理相談をした法が良いかもしれません。
Q6 自己破産をすると、借りていた部屋を追い出されるのでしょうか?
A6 自己破産をしても、借りていた部屋を追い出されることはありません。
しかし、借りていた部屋の家賃を滞納がしている場合、
家賃滞納を理由に、賃貸契約を解除される場合があります。
Q7 自己破産をすると、財産はすべて没収されてしまうのでしょうか?
A7 自己破産をしても、日常生活に必要な家財道具等は、そのまま保有できます。
しかし、自動車・絵画等換価する価値が高い財産は手放して換価される場合があります。
自動車については、ローンの支払が残っている場合は、ローン会社に所有権があるため、
ローン会社によって引き揚げられてしまいます。
Q8 自己破産をした場合、生活保護は打ち切られますか?
A8 自己破産をしても生活保護は打ち切りにはなりません。
自己破産をしても、生活保護の受給権自体が差押を受けることもありません。
生活保護・失業保険・年金等の受給権は、差押が禁止されています。
自己破産を理由に、これらの給付が中止されることはありません。
Q9 自己破産をすると、滞納していた税金等も払わなくてよくなるのでしょうか?
A9 自己破産をしても税金や健康保険料等の支払義務はなくなりません。
生産性がどのように改善することができますか?
自己破産をして裁判所から免責を受けると、自己破産を申し立てた本人の借金は0円となり、借金返済義務もなくなります。しかし、自己破産をしても、税金・年金・健康保険料等の支払義務はなくなりません。税金・年金等の支払いが困難な場合は、税務署・市役所・社会保険事務所等と相談し、今後どうやって支払をしていくか、話し合いをする必要があります。
Q10 自己破産をすると、離婚時の養育費も払わなくてよくなるのでしょうか?
A10 自己破産をしても、離婚時に決められた養育費の支払義務はなくなりません。
自己破産をしても、離婚した時に支払を約束した養育費の支払義務はなくなりません。
特に、離婚にあたって、養育費の支払が公正証書になっている場合には、
養育費の支払いを怠ると、裁判をしなくても強制執行が可能ですから、注意が必要です。
どうしても、養育費の支払が困難な場合は、離婚した相手方との話し合いが必要でしょう。
Q11 自己破産をすると、銀行口座も使えなくなってしまうのでしょうか?
A11 自己破産をしても、銀行口座はこれまで通り使えますし、
新しく銀行口座を作ることもできます。
自己破産をしても、銀行口座が使えなくなるといったことはありません。新しい銀行口座を作ることもできます。しかし、銀行口座を持っている、その銀行から借金をしていた場合は、自己破産によって口座が凍結されてしまい、入出金ができなくなる場合もありますから、注意が必要です。
Q12 自己破産は、法律家に依頼しなくても自分一人で自己破産手続ができますか?
A12 自己破産は、できるだけ債務整理の専門家、弁護士へ借金相談の上、
債務整理手続を依頼し、自己破産を進めた方が良いでしょう。
自己破産は、自己破産を申し立てるために必要な書類が数多くあります。借金をした相手(債権者)に漏れがあってはいけませんし、借金理由も具体的に、細かく書いていかなければなりません。間違いがあってはいけませんし、専門的な書類が多いので、自己破産は債務整理の専門家である弁護士へ借金相談の上、自己破産手続を依頼した方が良いでしょう。
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